旧優生保護法(1948~96年、旧法)下で不妊手術などを強制された障害がある人らへ補償金を支給する「補償金支給法」は17日に公布され、来年1月17日に施行される。政府が11日、閣議決定した。施行とともに申請できるように制度を整備する方針。
旧法を違憲と断じた7月の最高裁判決を受け、超党派の議員連盟が法案をとりまとめ、8日の参院本会議で成立した。不妊手術を受けた被害者に1500万円、配偶者に500万円を支給する。いずれも本人が亡くなっている場合には遺族が申請できる。被害者本人は、19年に成立した一時金支給法による一時金320万円も併給できる。また中絶手術の被害者に一時金として200万円を支給する。
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こども家庭庁によると、対象者として不妊手術の被害者約2万5千人、その配偶者約7600人(いずれも遺族を含む)、中絶手術の被害者約1万5千人を想定。経費として総額約4710億円を見込むという。
三原じゅん子こども政策担当…