岩手県内の麦畑

 食料安全保障の強化をめざす改正食料・農業・農村基本法が29日、参院本会議で可決、成立した。国による輸出の促進や備蓄の強化、農産物の適正な価格の形成などが盛り込まれた。6月にも施行する。

 1999年制定の基本法は「農政の憲法」と呼ばれ、本格的な改正は初めて。気候変動やウクライナ侵攻などの情勢の変化をふまえ、基本理念に「食料安全保障の確保」を新たに加えた。

 食料安全保障を「良質な食料が合理的な価格で安定的に提供され、国民が入手できる状態」などと定義。「食料の合理的な価格形成」のために「農業者、食品産業の事業者、消費者らにより合理的な費用が考慮されるようにしなければならない」と規定した。

 法案審議で中心テーマの一つ…

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