
SNS事業者に対し、誹謗(ひぼう)中傷などの投稿への迅速な対応を義務づける「情報流通プラットフォーム対処法」(情プラ法)が4月1日に施行されることが11日、決まった。総務省は、誹謗中傷などで権利を侵害された人からの削除の申し出を受けてから、事業者が対応を判断して通知する期間を「7日以内」とする省令改正案も固めた。
同日、施行日を定めた政令を政府が閣議決定した。同法は事業者に投稿の削除指針の明示を義務づける。事業者は削除やアカウントを停止した件数、日本語を理解する投稿管理者の人数などの実施状況を年1回公表する。
総務省は「違法情報ガイドラ…