斎藤元彦・兵庫県知事とPR会社長に対する公選法違反容疑の告発状が16日に受理された。ただ、違法性の立証にはハードルもある。
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複数の捜査幹部は、立件に向けたポイントは大きく二つとみる。①社長が選挙運動者と言えるか、②選挙運動に対する報酬だったのか、だ。
公選法は、当選を目的に選挙運動者に対して金銭を供与する行為は買収罪にあたるとし、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金と定める。これは、資金力のある候補者が有利になる金権選挙を防ぐ狙いがある。
社長が知事選後に「note」に投稿された最初の内容には、「(知事選の)広報全般を任せていただいた」「(斎藤陣営の公式SNSの)私が監修者」などの記載があった。
総務省はインターネットを使った選挙運動について、「一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合は、当該業者は選手運動の主体であると解される」としている。
元特捜検事の見方は
元東京地検特捜部の高井康行…