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判決後に会見する弁護団の角田由紀子弁護士(左)と笹本潤弁護士。2人の原告はついたてを立て会見に参加した=2024年10月24日午後3時33分、東京都千代田区、大久保真紀撮影

 障害者施設などを運営する社会福祉法人「グロー」(滋賀県)の北岡賢剛・前理事長(66)から性加害を受けたとして、元職員の女性ら2人が賠償を求めた訴訟で、東京地裁(野口宣大裁判長)は24日、性加害を認めたうえで北岡氏に220万円、グローに440万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

 判決によると、北岡氏は2012~19年の間に①自身が理事を務めていた別の社福法人職員の女性に、「男と最近やっているのか」と発言したり、タクシーで体を触ったりした②グロー元職員の女性に、キスをしたり性器を触ったりした。

 判決はまず、北岡氏の性加害を性的欲求を実現させるための「継続的な不法行為」と認定した。そのうえで、改正前の民法の消滅時効の成立は、「最後の被害」から20年の提訴までに3年が過ぎたかで判断すると説明。最後の被害が19年だった別法人の職員への行為は時効を認めず、北岡氏に賠償を命じた。

 グロー元職員への行為は時効…

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