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「夫(未届)」と記された住民票=2024年5月28日午後1時48分、長崎県大村市、日吉健吾撮影(画像にぼかしを入れています)

 同性カップルの住民票に、男女の事実婚関係を示す際に用いる「夫(未届)」という続き柄を記載した長崎県大村市に対し、総務省は27日、最高裁の判例などを示しながら、記載について改めて再考を求めた。大村市の園田裕史市長は朝日新聞の取材に「今回の総務省の見解をもって、記載を修正する考えはない」と話した。

 総務省は「回答」と題した文書で「(住民票は)できる限り統一的に記録が行われるべきもの」という1999年の最高裁判決を引用。大村市の住民票の記載は「最高裁判決と異なる認識を前提にしている」と指摘し、「改めてご判断をいただきたい」と求めている。

 「パートナーシップ宣誓制度」を導入している大村市は今年5月、続き柄に「夫(未届)」と記した住民票を、市内の同性カップルに交付。総務省が7月、記載について「実務上の問題」を指摘したのを受け、市が再質問をしていた。(榧場勇太)

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