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福岡高裁宮崎支部

 鹿児島県日置市の民家で2018年、親族ら男女5人を殺害したとして殺人と死体遺棄の罪に問われた無職岩倉知広被告(45)の控訴審判決が13日、福岡高裁宮崎支部であった。平島正道裁判長は求刑通り死刑とした一審・鹿児島地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。

 一審判決によると、岩倉被告は18年3月31日から4月1日、近くに住む祖母宅で父と祖母を窒息死させ、山中に遺棄。4月6日には安否確認で訪れた親族ら3人を窒息死させた。被告の刑事責任能力の有無が争点となったが、地裁は「妄想性障害の影響は軽微で、死刑を回避すべき特段の事情は見当たらない」として、被告に完全責任能力を認めた。

 控訴審でも引き続き刑事責任能力が争点となり、弁護側は「心神耗弱状態で、自分の行動を制御する能力が著しく減退していた」などと主張していた。

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