多重債務者に融資を期待させて誘い出し、提携する弁護士へとあっせんする――。貸金業者と弁護士らが一体となった「ビジネス」の一端が警視庁への取材で明らかになった。
同庁は7日、多重債務者4人を弁護士に紹介したとして、貸金業「中央リテール」(東京都渋谷区)社長の石川博紀容疑者(54)=目黒区=ら2人を弁護士法違反(非弁活動)容疑で逮捕したと発表した。
弁護士法は、弁護士以外が報酬目的であっせんすることを禁じ、弁護士がこれを受けるのも違法だ。貸金業の新たな収益源となりつつあるという「違法ビジネス」はどのような手口なのか。
保安課によると、石川容疑者らの手口はこうだ。
まずインターネットで「即日融資」などと広告を出し、融資を受けたい希望者を募る。希望者が多重債務を抱え、融資の審査が通りにくい状況であれば、「うちの会社ならなんとかできるかも」と来店を促す。
ただ、来店後に「これ以上債務を重ねるのは良くない」などと言い、借金が減額できる債務整理を促す。その後、「債務整理に詳しい弁護士につなげる」と弁護士へと紹介するという流れだ。
同課は、中央リテールが弁護…