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 自分らしい性別に戸籍も変えるためには、パートナーと離婚しなければならないのか――。そんな法律上の規定を問う家事審判の判断が、今月中にも京都家裁で示される。同性婚の状態を防ぐとして設けられた規定だが、申し立てたトランスジェンダーの女性は憲法違反だと訴えている。

 京都市に住む50代のみきさん(仮名)。出生時に決められた性別は男性で、結婚後に女性として暮らすようになった。パートナーの女性とは、結婚10年になる。

 幼稚園か小学生のころ、「自分は女の子」と気づき、中学生になると、自宅や近所で1時間ほど女性の格好をしてバランスを保った。男性として就職もしたが、性自認に従って生きられない葛藤を抱えてきた。

 「ときどき、変身しますねん」。パートナーには、まだ友達だった頃にカミングアウトした。かえって自分に興味を持ってくれたらしく、2014年から交際し、15年に結婚した。

 しばらくは男性として過ごしていたが、パートナーから手作りワンピースを贈られたことをきっかけに、女性として生活するようになる。結婚から6年後のことだった。

 その後も「ふうふ」としての関係に変化はなく、2人に離婚の意思はない。

「望まないカミングアウト」の場面とは

 周りの人もみきさんを女性と…

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