「闇バイト」に応募し、千葉県内の貴金属店などに強盗しようとしたとして、強盗予備罪などに問われた横浜市の無職、岸本蘭丸被告(22)に対し、千葉地裁(宮部良奈裁判官)は24日、懲役2年執行猶予4年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。
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起訴状などによると、被告は昨年8月29日午後5時15分ごろ、他の男らと共謀し、包丁2本を用意して車で同県船橋市の貴金属店に向かい、侵入や強盗の機会をうかがった。その後の午後6時40分ごろには、同県八千代市の質店に侵入して店内を徘徊(はいかい)し、強盗の機会をうかがったとされる。
公判で被告は、メディア関係の仕事に就くために専門学校の学費を稼ぎたかった、と動機を説明。犯行前日にSNSで高額報酬の仕事を探し、「事務所からお金を回収する仕事」として報酬5万~15万円ほどで引き受けた、などと話した。
自らが関わった「闇バイト」について、「車に乗った段階で逃げ出すのは難しい」と振り返り、「自分の甘い気持ちで事件を起こして、関係する多くの方に迷惑をかけた」などと述べていた。