
青森県警の男性警部(当時55)が自殺したのは、職場でのパワーハラスメントや長時間労働が原因だとして、妻が公務災害の認定を求めた訴訟で、青森地裁は7日、訴えを退ける判決を言い渡した。
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訴状によると、男性警部は2016年4月、むつ署から県警本部交通企画課に異動後、3カ月間にわたり、上司からのいじめや時間外労働が続いたという。男性は同年7月、自ら命を絶った。
妻は17年5月、夫の自死は職務が原因だとして、「公務災害」(労災)と認定するよう地方公務員災害補償基金青森県支部に求めた。だが同基金は、時間外勤務やパワハラについて「強度の精神的・肉体的負荷を受けたとは認められない」と判断し、労災とは認定しなかった。
妻が処分を不服として行った同基金青森県支部審査会への審査請求でも、訴えは認められなかったため、21年8月に提訴していた。