神戸地裁=神戸市中央区

 経営するクリニックで従業員や患者を盗撮したなどとして、不同意わいせつと性的姿態撮影等処罰法違反の罪に問われた医師の山根光量被告(62)の判決が23日、神戸地裁であった。松田道別裁判長は懲役3年執行猶予5年(求刑懲役3年6カ月)の判決を言い渡した。

 判決によると、山根被告は2023年7月31日~8月9日、経営する神戸市中央区のクリニック内で、下腹部を露出して女性従業員の背中付近にすりつけたり、診察や健康診断に来た女性9人の胸を隠し撮りしたりした。

 松田裁判長は「医師の立場を悪用した悪質な犯行で、常習性は顕著」と指摘。一方、被害者の多くと示談が成立し、医療機関で性的傾向について治療を受けて更生する意欲も示していることなどを考慮し、執行猶予付きの判決が相当だとした。(原晟也)

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