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労働法学者の内藤忍さん

 元タレントの中居正広さんが女性との間で起こした「トラブル」への対応をめぐって、フジテレビが批判を受けています。トラブルの中身が分からない中で、企業の責任をどう考えていけばいいのでしょう。労働法の研究者で職場のハラスメント問題に詳しい内藤忍さんは、男女雇用機会均等法を知ることが参考になると言います。

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 中居正広さんが今回女性との間でどんなトラブルを起こしたのかは不明ですが、フジテレビはトラブル発覚後も中居さんの起用を続けていたことを明らかにしており、週刊文春などでは性的トラブルがあったとも報じられています。女性の人権を守るためにフジテレビが何をすべきだったかを考えるには、男女雇用機会均等法とその義務を知ることが参考になると私は思います。

 均等法は職場での性的言動による被害から労働者を守るために、相談体制の整備や適切な対応など、様々な義務を事業者に課しています。被害のせいで労働者が働き続けられなくなったりすることを防ぐためです。同法第11条と、それに基づいて厚生労働相が定めた10項目の措置義務がカギです。

 職場で受けた性的言動によって就業環境を害されたと労働者が会社に相談した場合、会社には事実関係を迅速かつ正確に確認する法的義務が生じます。ここで言う職場にはオフィスだけでなく、取引先と打ち合わせをする飲食店や顧客の自宅なども含まれます。

行為者が会社外の人物の場合は

 性的言動の行為者とされる人が会社外の人物だった場合にも、被害者の会社が対応義務を負い、事実関係の確認に必要な作業への協力を行為者側に求めることも会社の義務とされます。

 被害者の言い分と行為者の言…

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