海外への果物の転売をうたって違法に投資金を集めたとして、関西などの34人が観光農園「西山ファーム」(岡山県、破産)の元副社長の男性に賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(土井文美裁判長)は6日、男性に計約1億2800万円の支払いを命じた。男性側が反論しなかったため、請求をそのまま認めた。
男性は出資法違反の罪で起訴され、名古屋地裁は今年7月、「事件の首謀者」として懲役2年執行猶予4年・罰金150万円の有罪判決を言い渡した。男性を巡っては複数の民事訴訟が起こされ、名古屋地裁も同月、79人に計約4億8千万円を賠償するよう命じている。(山本逸生)