判決後に会見する、AGC子会社に勤める原告女性(一番右)ら=2024年5月13日、東京・霞が関の厚生労働省、宮川純一撮影

 男性が大半を占める総合職だけに社宅制度を認めるのは男女差別だとして、素材大手「AGC」(旧旭硝子)の子会社に勤める一般職女性が差額の住宅手当などを求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。別所卓郎裁判長は、男女雇用機会均等法の趣旨に照らして「間接差別」に当たると認定し、子会社に計約378万円の支払いを命じた。

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 表向きは性別以外の理由を要件としつつ、一方の性が満たしにくい要件を課す間接差別は、2007年施行の改正均等法で禁止された。原告側によると、この間接差別を認定した司法判断は初めてとみられるという。

 女性が勤めるのは、AGC完全子会社の「AGCグリーンテック」(東京)。判決によると、同社の総合職はほぼ男性、一般職はほぼ女性が占める。同社は、賃貸住宅を社宅として扱い、家賃の8割などを補助する制度を、転勤があることを理由に総合職に限定して適用。3千円などの住宅手当にとどまる一般職とは20倍超の差があった。

実際は転勤以外の自己都合でも適用

 判決は社宅制度について、結…

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