神奈川県警察庁内管理規程。「庁内に入れてはならない」者として、「でい酔者」とともに「精神障害者」が例示されている

 精神障害があると庁舎に入れず、議会の傍聴もできない――。そんな条例や規定が、今も行政機関に残されている。表立った実害は報告されていないものの、障害者差別解消法に抵触するとして各地で見直しが進む。条例や規定の存在に職員らが気づかず、放置されてきたケースもある。

 同法は障害を理由とする不当な差別を禁じている。精神障害当事者らでつくる「心の旅の会」(浜松市)が、ネットで公開されている自治体の例規集から、精神疾患や障害を理由に施設の利用などを制限する条項の有無を調べた結果、2022年は460件見つかった。

 同会の指摘を受け、文部科学省は「不適切」として23年1月に、総務省は「障害者差別解消法に違反する」として同年9月に、自治体宛てに規定の見直しを通知した。

 同会は昨年12月~今年1月末にも再調査。一昨年より数は減ったものの、266自治体と44広域行政機関で333件の条項が確認された。内訳は教育委員会の傍聴が85件、庁舎の利用が53件、議会の傍聴が43件など。公民館や公園、プールのほか、歴史資料館といった文化施設でも利用制限があった。

 調査対象を広げたところ、88自治体の保育施設の設置条例などに、子どもの「精神病や悪癖」を理由に利用を制限する規定があることが新たに判明。同会は3月、こども家庭庁に撤廃を要請した。

精神障害を理由に議会の傍聴や公民館の利用などを制限する条例や規定が、今も行政機関に残されています。差別的な条項がなぜ放置されてきたのでしょうか。担当者に取材しました。

 「今どきこんな表記が残って…

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