集団的自衛権行使の憲法解釈について記者会見する安倍晋三首相=2014年5月15日午後6時17分、首相官邸

 誕生から70年が経った自衛隊。そのありようを象徴する「専守防衛」は、2010年代から大きく変貌(へんぼう)することになる。

 専守防衛を形骸化させた戦後防衛政策の転換が、2014年7月の安倍晋三内閣での閣議決定だ。密接な関係にある他国への攻撃に対処する「集団的自衛権」の行使について、憲法解釈を転換したのだ。

 その論理は、1972年の政府見解を逆手に取るという強引なものだった。

必要最小限とされていた自衛権

 同年9月の参院決算委員会。政府は社会党の水口宏三に問われ、集団的自衛権が憲法上「行使できない」理由を説明し、翌月に政府見解として文書で示した。

 この時の政府見解はこうだ。

 自衛権は、国民の基本的人権を国政は最大限尊重すべきだという憲法13条を根拠としつつ、憲法前文や9条の平和主義から制限がある。

 だから、攻撃によって国民の基本的人権が根底から覆される「急迫、不正の事態に対処」するための必要最小限とする。

 その上で、自衛権の行使は「日本が攻撃された場合に限られる」という論理を導き出したものだった。

 ところが安倍内閣は、この論理を飛躍させた。

写真・図版
内閣法制局が作成した1972年の政府見解の複製

主眼は台湾有事 繰り返された「強弁」

 つまり、そうした日本の存立…

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