同性パートナーとの続き柄を、事実婚と同じく「夫・妻(未届)」と住民票に表記できるようにする動きが広がっている。住民票の事務を所管する総務省は懸念を示したが、その後に導入した自治体もある。同省の元顧問で、11月1日から導入した世田谷区の保坂展人区長に、意義を聞いた。
- 同性カップルの住民票でシステムエラー 事実婚と同じ表記で5自治体
――現状、「夫・妻(未届)」という表記に法的効果はありません。どんな意義があるのでしょうか。
「世の中に行政の理解が広がってきている」という社会の動向を示せます。住民票の発行により、民間企業が、異性間の事実婚と同様の福利厚生などに一歩踏み出すきっかけになってほしい、と期待しています。
2015年にパートナーシップ宣誓制度を始めた当初も、宣誓制度には法的効果はないため、「どれだけ効果があるのか」と言われました。ただ、導入した直後から、携帯電話料金で家族割が適用されるなど、思わぬ波及効果がありました。宣誓制度は現在、人口1億人以上をカバーする自治体に広がっています。
先行して導入した「縁故者」表記の狙いは
――22年には、同性パート…