東北大の河村和徳准教授=2024年5月13日午後5時52分、仙台市青葉区、福留庸友撮影
  • 写真・図版

 昨年10月の宮城県議選で当選した59人の資産について、県議会事務局が公表した資料を朝日新聞が確認したところ、7割強の43人は預貯金がないと報告していた。根拠となる県条例が、報告すべき預貯金の範囲を限定していることが理由だ。識者は、報告すべき範囲を広げ、お金の流れを可視化する条例に改正すべきだと指摘している。

 確認したのは、事務局が4月22日に公開した県議の資産が載る「資産等報告書」。県議に資産報告を求める県条例に基づき、県議自らが任期開始日にあたる2023年11月13日現在の資産を記入し、県議長に提出したものだ。

 記入する項目は県議本人が所有する土地、建物、預貯金、有価証券、美術工芸品など九つ。県議は県条例に基づき、任期開始後100日以内に報告書を提出する義務がある。

 県議59人の報告書を全てめくると、約73%にあたる43人の預貯金の欄の記載が「0円」か「該当なし」、もしくは空欄になっていた。この中には、現役最多当選9回の藤倉知格氏(自民)、これに次ぐ8回の遊佐美由紀氏(県民の声)もいた。残り16人の議員は、10万~1150万円の預貯金を報告していた。

普通預金、当座預金…報告する必要なしの項目続々

 預貯金がないと報告した43…

共有
Exit mobile version