福岡高裁=福岡市中央区六本松4丁目

 国が2013~15年に生活保護基準額を引き下げたのは生存権を保障した憲法25条などに反するとして、佐賀県内の7人が取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が13日、福岡高裁であった。久留島群一裁判長は原告敗訴となった一審・佐賀地裁判決を支持し、請求を棄却した。

 同種訴訟は佐賀の原告が14年2月に提訴して以降、全国29地裁で31件が起こされており、判決のあった一審では原告勝訴19件、敗訴11件。二審は7件目。同日判決のあった6件目の大阪高裁や、1月の福岡高裁判決は原告が逆転勝訴しており、判断が分かれた。

 国は13~15年の改定で、生活保護のうち食費や光熱費など日常生活に必要な費用にあたる「生活扶助費」の基準額を計約670億円削減。削減幅は最大10%となった。訴訟では改定の内容となった、物価下落率に基づく「デフレ調整」と、年齢・世帯人数・居住地域ごとに低所得世帯の消費実態に合わせる「ゆがみ調整」の妥当性が争われた。

 今回の判決は、改定が違法と…

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