出張で大阪市内のホテルに宿泊した際、領収証にあった「宿泊税100円」の記載に目が留まった。あれ、そんな税金あったっけ? 隣県の兵庫県姫路市のホテルに泊まった時はなかったけど……。
調べてみると、宿泊税は国が法律で定めている税ではなく、自治体が条例をつくり、特定の用途のために課税できる「法定外目的税」だった。それだけに、泊まる自治体によって取られたり取られなかったりする。大阪府の場合、1人1泊7千円以上1万5千円未満が100円、1万5千円以上2万円未満が200円、2万円以上が300円となっている。
総務省によると、宿泊税を導入しているのは東京、大阪、福岡の3都府県と、京都、金沢、福岡、北九州、長崎の各市と北海道倶知安(くっちゃん)町。総務相の同意を得て導入が決まっている北海道のニセコ町と赤井川村、静岡県熱海市、愛知県常滑市を加えると、全国で13自治体になる。
地方分権の流れで2000年…