caname社が自社のウェブサイトに出していた広告。「7/31まで限定!」で、無料体験の当日に入会すれば、入会金が3万円安くなると宣伝していた=消費者庁の資料から

 全国にパーソナルジムを展開する企業が、自社のウェブサイトに景品表示法違反(有利誤認)の疑いがある広告を出していたと消費者庁に指摘された。同庁は26日、パーソナルジムの運営会社に自主的に是正する計画を提出させる制度を適用し、改正法施行後、初めて計画を認定したと発表した。

 対象は、全国にパーソナルジム「かたぎり塾」を約290店(開店予定を含む)展開する事業者「caname」(東京都渋谷区)。2020年9月~24年7月にかけ、自社のウェブサイト上に、期間限定で無料体験の当日に入会した場合に限って、入会金が値引きされるかのような表示をしていたが、実際には期限後であっても、無料体験当日に入会した場合は値引きされていた疑いがある。実際の広告の一例では、通常5万円の入会金が2万円(税込み2万2千円)になると表示していた。

 従来は、こうした景表法違反…

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