旧優生保護法下の強制不妊手術をめぐり、国に賠償を命じた最高裁判決が言い渡された後、「勝訴」と書かれた紙を掲げる原告団=2024年7月3日午後4時13分、東京都千代田区の最高裁前、西岡臣撮影

 旧優生保護法(1948~96年、旧法)下で、障害のある人たちに不妊手術を強制したのは違憲とした最高裁判決を受け、被害者の補償に向けた新法を検討中の超党派の議員連盟は、旧法下で中絶手術を受けた人も補償の対象にする方向で検討に入った。

 旧法をめぐっては、強制不妊手術の被害者に一律320万円を支給する一時金支給法が2019年に成立。だが、中絶手術の被害者は含まれていない。今年7月の最高裁判決でも強制不妊手術を受けた原告への賠償を認めた一方、中絶手術のみを受けた原告はいなかった。判決後に寄せられた相談などから、弁護団が中絶手術の被害者についても補償を求めていた。

 議連では、中絶手術の被害者からの聞き取りを通じ救済の必要性を確認した。ただ、手術の痕が残らず、行政資料の保存状況もきわめて限定的とみられ、被害認定に課題が残る。このため、議連では認定方法の議論を続ける。補償の金額も今後の論点だ。

 最高裁判決があった強制不妊…

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