閉廷後に会見する原告弁護団=2024年5月7日、札幌市中央区、上保晃平撮影

 旧優生保護法(1948~96年、旧法)の下で不妊手術を強いられたのは違憲だとして、北海道内の男性(84)が国に慰謝料を求めている訴訟の口頭弁論が7日、札幌地裁(布施雄士裁判長)であった。

 訴状などによると、男性は58年、生活保護法に基づく岩見沢市内の救護施設に入所。施設は主に知的障害者を受け入れていたが、男性に障害や疾病はなかった。60年ごろ、施設職員に市内の病院へ連れて行かれ、不妊手術を受けさせられた。

 この日は、男性への本人尋問が行われた。男性は自身が受けた不妊手術やその理由について、「これといった説明は一つもなかった。処置はあっという間に終わり、2日間くらいで病院から帰された」と証言。「何のためにつくられた法律なのか納得がいかない」と訴えた。

 男性のめいも出廷し、「おじも含めて高齢の被害者が多い。国に一刻も早い謝罪と賠償をしてもらえるような司法判断をしてほしい」と証言した。

■優生手術実施件数、北海道が…

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