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多目的屋内施設(新アリーナ)のデザインイメージ図=豊橋市提供
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 豊橋公園で予定されていた新アリーナ計画をめぐり、愛知県豊橋市議会は29日の臨時議会で、再議を経た条例改正案を賛成多数で再び可決した。この条例改正案は、議会の議決を経た事業の契約解除には改めて議会の議決を必要とするというもの。新アリーナ計画への反対を掲げて昨年の市長選で当選した長坂尚登市長はこれまで、拒否権にあたる「再議」を申し立てていた。

 再可決後、長坂市長は「どのように対応するか、慎重に検討する」と述べた。

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 条例改正案は昨年12月26日、自民、公明、民主系のまちフォーラムの3会派の市議が急きょ提案し、可決された。市は今月14日、条例を精査した上で「議会の権限を越え、法令に違反する」として、再議書を議会に提出した。

 29日の再議の討論では、最大会派の自民党の山本賢太郎市議は「議会の権限を越えておらず、法令に違反していない」と賛成の立場で述べ、一方、維新の山田隆司市議は「最終的な判断は豊橋市民に委ねるべきと考える」と反対の立場で訴えた。

 条例改正案が再び可決されたことを受け、長坂市長は、議決は重いとした上で、「条例改正案の効力が生じれば、新アリーナの特定事業契約にも影響を及ぼす」との見方を示した。

 地方自治法によると、可決された条例について、自治体の首長は20日以内に公布しなければならないと定められている。一方、長坂市長が引き続き、再可決された条例を法令違反と認めるときは、議決した日から21日以内に県知事に審査の申し立てができるという。県への審査の申立期限は2月19日とみられる。

識者は「妥協点探り、住民投票も」

 「再議」をどのように考えればいいのか。中京大の今井良幸教授(地方自治法)に聞いた。

 地方自治は首長と議員がそれ…

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