悪質なホストクラブの問題で、警察庁は19日、風俗営業法の改正原案をまとめた。女性客らに売掛金(ツケ)を負わせないようにするための対策と、悪質な取り立てを防ぐための対策が柱。来年の通常国会に改正法案を提出し、早期の成立をめざす。
問題の深刻化をふまえ警察庁は、社交飲食業の組合の幹部や法律家らを委員とする対策検討会を設け、7月から議論。検討会の報告書をもとに改正原案をまとめた。
検討会や警察庁は、売掛金そのものやホストクラブに限定して規制するのは困難との考えの下、悪質ホストクラブに特有な行為や、他の業態でも認められない悪質な行為を規制すべきだと判断した。
改正原案では、売掛金や立て替え金を作らせない対策として、料金に関する虚偽説明や、恋愛感情につけ込んで客をホストに依存させたり、客が正常な判断ができない状態にしたりして高額な飲食などをさせる行為を禁止する。「来てくれないと関係は終わる」などと言ったり、客が自分の意思で頼む前に高額なものをどんどん出したりするケースが含まれる。こうした規制行為は、違反すると営業停止などの行政処分の対象となる風営法上の順守事項にする方針だ。
売掛金などの取り立ての対策では、「支払わなければ実家に行く」などといった言葉や態度で威迫する行為や、客を困惑させたり畏怖(いふ)させたりして、売春などの違法行為や性風俗店で働くことを求める行為を禁止する。「立ちんぼをしてくれないと君と結婚できない」などと言って売春を求めるケースなどだ。これらは、違反すると直ちに摘発対象となる風営法上の禁止行為とする方針だ。
■罰金も大幅引き上げを検討…