旧優生保護法(1948~96年、旧法)下で不妊手術などを強いられた障害のある人らへの補償金支給法が17日、施行される。被害者の高齢化や手術記録が残っていないなどの課題があり、補償金の申請を弁護士が無料で支援する仕組みもできた。国や自治体の周知のあり方も課題だ。
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旧法をめぐっては、2018年に宮城県の女性が国に賠償を求めて提訴し、全国で訴訟が続いた。昨年7月、最高裁は旧法を違憲とし国に賠償を命じた。判決を受け、超党派の議員連盟が法案をとりまとめた。
旧法下で不妊手術を受けた被害者に1500万円、配偶者に500万円を支給する。本人や配偶者が亡くなっている場合は、遺族が対象になる。中絶手術の被害者にも200万円の一時金を支給する。
申請の際、被害者本人や配偶者、遺族らが都道府県に相談すれば、無料で弁護士の支援を受けられる。都道府県が、申請のポイントなどについて研修を受けた「サポート弁護士」を紹介。弁護士は、被害者などから手術を受けた時期や医療機関などを聞き取り、請求書の作成などを支援する。必要に応じて自治体や医療機関などに資料を照会する。
背景には、被害認定の難しさ…