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「No.1表示」広告のイメージ。自社の商品やサービスを選択させるために冠やトロフィーとともに「顧客満足度No.1」などとうたう=消費者庁の資料から

 商品やサービスの広告に「顧客満足度No.1(ナンバーワン)」などとうたう「No.1表示」について、消費者庁は26日、消費者、事業者双方に対する実態調査の結果をまとめ、報告書を公表した。こうした表示を、消費者の半数が購入の参考にしていた一方、広告主は調査会社に勧められるまま、根拠を十分確認せずに広告に使っているケースが大半だったという。

 消費者庁は昨年度、「No.1表示」に関し、「客観的な調査に基づくものではなかった」などとして、景品表示法違反で13事業者に再発防止策などを求める措置命令をだした。件数が多かったことから、今春から「No.1表示」に関する実態を調査していた。

 消費者1千人を対象にしたアンケートでは、「No.1表示」が購入の意思決定に与える影響について、「かなり影響する」が4.6%、「やや影響する」が44.4%にのぼり、「影響する」との回答が半数近くを占めた。

 また、「医師の90%が推奨…

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