鹿児島地裁前で「不当判決」などと書かれた旗を掲げる原告ら=2025年2月21日午後3時8分、鹿児島市、小宮路勝撮影

 九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)を巡り、地元住民らが九電や国に運転差し止めなどを求めた訴訟の判決で、鹿児島地裁(窪田俊秀裁判長)は21日、原告側の請求を退けた。原告側は控訴する方針。

 訴訟は2012年5月に提訴。その後も追加提訴を重ね、原告は鹿児島や宮崎、熊本を中心に全都道府県の計3036人に上った。東京電力福島第一原発事故を踏まえ、川内原発で重大事故が発生した際に個人の身体や健康に影響を及ぼす放射線被曝(ひばく)の危険にさらされ、人格権や生存権の侵害だと主張していた。

 判決は川内原発の安全性について検討した。新規制基準に定める最大の揺れ「基準地震動」の枠組みについて、「最新の科学的・技術的知見を踏まえている」などと評価。川内原発の基準地震動は、新規制基準に沿うもので不合理な点はないと判断し、原告側の「過小に策定されており、断層調査も不十分」との主張を退けた。

 火山の噴火リスクも争点だっ…

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