素材大手AGC(旧旭硝子)の子会社について、男性が大半を占める総合職だけに社宅制度を認めているのは、男女雇用機会均等法の趣旨に照らして「間接差別」に当たると初めて認定して賠償を命じた東京地裁判決が確定した。控訴期限の27日までに原告側、被告側の双方が控訴しなかった。
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訴訟は、AGC完全子会社の「AGCグリーンテック」(東京)に勤める一般職女性が同社を相手に起こした。13日の地裁判決は「事実上男性のみに適用される福利厚生を続け、女性に相当程度の不利益を与えた」と指摘し、間接差別に該当すると判断。女性が受け取れたはずの家賃補助や慰謝料として、同社に計約378万円の支払いを命じた。
間接差別は、表向きは性別以外の理由を要件としながら、実質的に一方の性が満たしにくい要件を課す措置を指す。2007年施行の改正均等法で禁止された。