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大正製薬は販売サイトに「Instagramで注目度上昇中」などと書き込み、インフルエンサーに依頼した投稿の一部を販売サイトに転載していた

 消費者庁は13日、大正製薬が健康食品の販売で、景品表示法で違反とされている広告手法「ステルスマーケティング(ステマ)」を使っていたとして、同社に対し再発防止策を講じることなどを求める措置命令を出した。

 ステマとは、広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことを指し、昨年10月から、景表法で規制される「不当表示」に含まれるようになった。

 消費者庁によると、大正製薬はアンチエイジングをうたった健康食品「NMN taisho」について、広告会社を通じてインフルエンサー3人に商品1箱(通常価格3万2184円)を提供、さらに報酬として約1万円を支払うことと引き換えに、写真・動画投稿サイトのインスタグラムに商品の宣伝となる文言をつけて投稿するよう依頼し、「個包装になっているので衛生的でとても便利」といったコメントを入れて投稿させた。同社は今年4月から5月にかけ、投稿内容の一部を抜粋して自社の販売サイトに転載していたが、インフルエンサーに依頼した投稿であることを明らかにしていなかった。

 事業者がインフルエンサーに…

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