名誉毀損(きそん)罪は、インターネットやSNSの普及で事件化される件数は増加傾向にある。検察庁によると、同罪の起訴件数は2014年には年間184件だったが、昨年は倍近くの351件になった。
どういう場合に成り立つのか。刑法は「公然と『事実』を摘示し、人の名誉を毀損した者」とする。罰則は3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金。
適用されないケースも
名誉毀損に詳しい中澤智憲弁護士(神奈川県弁護士会)によると、ここで言う「事実」の内容は、虚偽か真実かを問わない。
たとえば「今まで何十回も泥…