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兵庫県庁。11月の知事選では候補者や関係者をめぐり告訴や告発が相次いだ

 名誉毀損(きそん)罪は、インターネットやSNSの普及で事件化される件数は増加傾向にある。検察庁によると、同罪の起訴件数は2014年には年間184件だったが、昨年は倍近くの351件になった。

 どういう場合に成り立つのか。刑法は「公然と『事実』を摘示し、人の名誉を毀損した者」とする。罰則は3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金。

適用されないケースも

 名誉毀損に詳しい中澤智憲弁護士(神奈川県弁護士会)によると、ここで言う「事実」の内容は、虚偽か真実かを問わない。

 たとえば「今まで何十回も泥…

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