高裁判決を受け、笑顔でガッツポーズをする原告ら=2024年10月30日午前10時53分、東京・霞が関、川村直子撮影

 同性婚を認めない民法などの規定は憲法に違反するとして同性カップルら7人が国を訴えた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(谷口園恵裁判長)は30日、規定について、「法の下の平等」を保障した憲法14条と、婚姻や家族に関する法整備を定めた24条2項に反して「違憲」と判断した。賠償請求は退けた。

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 判決は、同性婚を認めないことについて「合理的な根拠に基づかずに、性的指向により法的な差別的取り扱いをするものだ」と述べた。

 全国5地裁で6件起こされた同種訴訟で、高裁判決は2件目。初の高裁判決だった札幌高裁は3月、規定は「違憲」と判断していた。

 憲法24条1項は、婚姻について「両性の合意のみに基づいて成立する」などと規定。24条2項では、婚姻や家族に関する法律は「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と定める。

 裁判では、婚姻を異性同士だ…

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