写真・図版
押し流された流木=2024年9月22日午前11時3分、石川県輪島市、朝日新聞社機から、上田幸一撮影

 能登半島を襲った豪雨で半壊した家屋などについて、特例的に全壊と同様に被災者が自己負担することなく、公費解体できることになった。坂井学・内閣府防災担当相が8日の閣議後の記者会見で明らかにした。「特定非常災害」に指定された能登半島地震と同様の対応だという。

 環境省によると、公費解体の対象は、原則全壊の家屋だが、災害廃棄物の速やかな処理や、能登半島地震の被災者との公平感を考慮したという。今後、対象となる市町村に通知する予定。

 5~6日に被災地を視察した坂井氏は「想像を絶する大変な被害だった。被災者のみなさまからいただいた様々な声を重く受け止めながら、復旧・復興に取り組んでいきたい」と話した。(力丸祥子)

共有