下請け業者に支払う代金を不当に減額したとして、公正取引委員会は23日、住宅などに使われる建築資材の卸大手「ナイス」(横浜市)の下請法違反(減額の禁止)を認定し、再発防止を求める勧告を出し、発表した。
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ナイスは、プライベートブランド(PB)の建築資材商品などの製造を下請け業者に委託し、建材屋などに卸している。
公取委によると、ナイスは遅くとも2022年11月以降24年5月まで、PB商品などの製造を委託した建築資材メーカー計34社との取引で、「仕入れ割引」や販売促進セール時などの「リベート」との名目で計2300万円を支払額から減額していた。仕入れ割引が具体的にどのような内容なのか、ナイス側の担当者も把握していなかったという。
ナイスは公取委の調査に対し、「下請法に違反しているという認識がなかった」という趣旨の説明をし、減額した約2300万円全額をすでに各社に返金したという。(高島曜介)