裁判

 新型コロナの流行を理由に年次有給休暇の取得が認められず、ハワイで開かれた娘の結婚式に参加できなかった――。そう勤務先に慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決が13日、札幌高裁(小河原寧裁判長)であった。勤務先の賠償責任は認められたのか?

 原告は、京王プラザホテル札幌(札幌市)に勤務していた60代の男性。2020年2月25日、ハワイで同年3月21日に開かれる娘の結婚式に参加するため、8日間の年次有給休暇を申請した。

 しかし、新型コロナの感染が世界的に拡大。同社は男性のハワイ渡航を禁止するため、年休を予定していた前日に「時季変更権」を行使した。結婚式に出席できなかった男性は同社を相手取り、慰謝料など330万円を求めて札幌地裁に提訴した。

 訴訟では、時季変更権行使の違法性が争われた。

 労働基準法は、事業の正常な…

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