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障害福祉サービス事業所「ゆい」の管理者、中山さおりさん=2024年4月1日午後4時6分、福岡市西区、大下美倫撮影
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 3年に1度の障害福祉サービスの報酬改定が4月に実施されました。生活介護分野への影響などについて、2回に分けてお伝えします。

報酬改定の現場 障害福祉サービス【前編】

 7月上旬の昼、福岡市西区の障害福祉サービス事業所「ゆい」では、利用者がペースト食を食べたり、テーブルを囲んで昼食後の休憩をしたりしていた。

 この事業所では職員16人に対して、利用者は24人。いずれも脳性まひといった重度の心身障害を持ち、事業所に週1~6回通って食事や入浴の介助を受けたり、近くの事業所で古紙回収の作業をして少額の工賃をもらったりしている。

 こうした生活介護サービスを提供する「ゆい」の場合、これまでサービスの基本報酬は1日単位で決められていた。だが4月の改定で、利用者の利用時間に応じて1時間単位を軸に7区分に分けられることになった。

 昨年度までの利用時間は、午前10時から午後3時半の5時間半。改定後は「5時間以上6時間未満」のカテゴリーの報酬に該当することとなり、今までよりも報酬が低くなることが分かった。さらに、週1日は午後の時間を職員の研修や活動準備にあてるため、利用時間を4時間にしており、報酬はさらに下がる。試算をしたところ、年間で1千万円近く報酬が減る見込みとなった。

利用時間を延長、報酬を確保

 そこで今年度、週5日は利用…

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