横浜地裁

 造船所で働いた男性がアスベスト(石綿)を吸い込み、中皮腫で死亡したのは、国が造船会社への指導監督を怠ったためだとして、男性の遺族が国に損害賠償を求めた訴訟の判決が横浜地裁であった。小西洋裁判長は請求通り、国に600万円の支払いを命じた。

 造船業労働者の石綿の健康被害は建設業に次ぐ規模。同様の訴訟は東京、大阪、札幌各地裁でも係争中だが、造船所での被害について、建設現場と同様の責任を国に認めたのは初めて。建設業の労働者と違い、造船業は国の給付金制度の対象外で、原告代理人の広川隆康弁護士は「造船所の人々が救済される大きな第一歩」と話した。

 2月28日の判決によると…

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