米アウトドア用品メーカー「パタゴニア」日本支社の元パート社員の女性=北海道岩見沢市=が、有期から無期雇用に転換できる直前に雇い止めになったのは不当だとして、札幌地裁で同社を相手取り、地位確認を求めている訴訟をめぐり、武見敬三厚生労働相は11日、「一般論として、無期転換ルールの適用を免れる意図をもって雇い止めを行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましくない」と発言した。
同日の参院厚生労働委員会で、社民党の大椿裕子氏の質問に答えた。
労働契約法は、非正社員が同じ会社で通算5年を超えて働いた場合、無期雇用に転換できるルールを定めている。一方、同支社はパートの雇用期間について「最大5年未満」とする不更新条項を設けており、女性は5年を迎える前に雇い止めとなった。
武見厚労相はこの日、「労働契約で更新や年数の上限を設けることは直ちに法律違反となるものではない」としつつ、「制度の趣旨を周知し、無期転換ルールの適切な運用が図られるよう努めていきたい」と述べた。(上保晃平)