活断層であることを「否定できない」なら、活断層として扱う。これは、東日本大震災の前から、原発審査のルールになってきた。
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原発は、事故を起こせば周辺にも大きな被害をもたらす。疑わしいものは考慮に入れ、最悪の事態を防ぐことは、原発の安全を守る上で、欠かせない考え方だ。
日本原子力発電敦賀原発2号機(福井県)をめぐる原子力規制委員会審査会合の判断は、この原則に従って原電の申請内容を審査した結果に過ぎない。原電は、活断層でないとの主張を裏付けるだけの明確な証拠を示すことができなかった。
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一部に「(証明しようがない)悪魔の証明を求めている」との規制委批判があるが、筋違いだ。
審査会合は公開され、資料や録画は誰でも見ることができる。その経過をみれば、原電が根拠とした地層の観察結果や試料は様々な解釈が可能で、根拠になり得ていないことがわかる。他の原発では、活断層ではないとの証明が認められたケースもある。
原電は、なお追加調査を続け…