フリーランスで働く人を保護する「フリーランス新法」が11月に施行されるのを前に、公正取引委員会は取引状況について調査を行い、結果を18日、発表した。「十分な協議なく報酬額が決められた(買いたたきなど)」と回答したフリーランス側が対象の7割近くを占めるなど、新法で違法となり得る行為が横行する実態が浮かんだ。

 フリーランスは企業などに雇用されず、1人で仕事を受注して働く人。内閣官房の2020年の調査では、国内に推計462万人いるとされる。

  新法では、委託期間が1カ月以上の取引について、禁止する行為を七つ提示する。公取委は、11月1日施行の新法への理解度や、違法になり得る行為の状況を把握するため、今年5~6月にウェブ上でアンケートを実施。対象は関係省庁に登録された事業者団体の会員などで、直近約1年間に取引があった委託者側から1090件、フリーランス側から782件の回答を得た。

 新法では、委託直後に業務内容や報酬額など取引条件の明示が求められるが、「明示されなかった」と回答したフリーランスは44.6%だった。

 委託者が不当に低い代金しか払わない「買いたたき」が新法では違法となる。調査で「十分な協議もなく報酬額が決められた」と回答したフリーランスは67.1%。物価高などコスト増加分を代金に反映させる「価格転嫁」が一部またはほとんどできなかったなどとする回答は62.5%だった。

 「報酬額は一方的に決められ、交渉は切り出せない」「単価交渉には一切無視」などの声が寄せられたという。

「不当に報酬減額された」3割

 「不当に金銭や役務を提供さ…

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