鈴木馨祐法相は24日の閣議後の記者会見で、オウム真理教の活動を制限する団体規制法について、5年ごとに必要な廃止や見直しの検討を行い、引き続き存続させることを決めたと発表した。同法はオウム真理教による地下鉄サリン事件などを受けて1999年12月に施行された。法律で定められた廃止や見直しの検討は、5度目。
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同法は無差別大量殺人を起こす危険性がある団体に対して、公安調査庁の立ち入り検査などを受ける観察処分を適用するもの。対象は事実上オウム真理教だけで、後継・派生団体の「アレフ」「ひかりの輪」「山田らの集団」の活動を規制している。
地下鉄サリン事件からは来年3月で30年を迎えるが、鈴木法相は会見で対象団体の活動について、現在もオウム真理教の元代表・松本智津夫(麻原彰晃)元死刑囚の「絶対的な影響」のもとにあるとして、同法の存続が妥当だと説明した。