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フォックス社は、商品説明のサイトで、誰でも簡単にやせられるかのような宣伝をしていた=消費者庁の資料から

 「1週間でマイナス10キロは確実」と根拠がない宣伝をして、ダイエット食品を販売していたなどとして、消費者庁は14日、通信販売会社フォックス(京都市山科区)に対し、特定商取引法違反で業務の一部停止命令(6カ月)を出し、再発防止策を講じることなどを命じたと発表した。処分は13日付。

 消費者庁によると、同社は少なくとも2024年8月から10月にかけて、ダイエット食品として販売していた「Re-CABO(リカボ)」について、商品説明のウェブサイトで「太らない体が勝手に手に入るんです」などと宣伝していた。消費者庁が表示されている効果があるかどうかを確認するため、同社に合理的な根拠を示す資料を求めたが、提出されなかったという。

 また、定期購入の際、初回の…

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