男性にも女性にも当てはまらない「ノンバイナリー」の申立人が13日、「長女」とある戸籍の記載を「第1子」など、性別を明らかにしない記載に変更するように求め、家事審判を京都家裁に申し立てた。
申立人は京都府を本籍地とする50代で、性別を男性か女性かの二元的(バイナリー)に捉えないノンバイナリー。女性として出生届が出され、戸籍には「長女」と記載されている。
申立書などによると、「長女」という戸籍の記載は、申立人の性的アイデンティティーや生活実態に反するものであり、戸籍の「続柄」を「第1子」や「子」など、性別を明らかにしない記載に訂正するよう求めている。男女の二元論を前提とした記載が、個人の尊厳を保障する憲法13条に違反するとも訴えている。
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申し立て後、京都市内で記者…