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法改正のポイント
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 国は「働き方改革」の一環として副業・兼業を推し進める。「起業やイノベーションの促進」が旗印だ。しかし、実際は生活のためにやむなく仕事をかけ持ちする人がほとんどで、目的との乖離(かいり)が起きている。

  • 「兼業で過労自殺」労災認定 法改正して初、心理的な負荷を「合算」

 大阪府交野市の男性(52)は、同市でごみ収集業務の会計年度任用職員として働く。朝8時45分から午後5時まで勤務し、週4日はそこから府外の運送会社へ向かう。10時まで倉庫での仕分けにあたり、帰宅すると11時近くになる。休憩は昼の1時間だけだ。

 妻と長女の3人暮らし。年収は、副業を合わせて400万円ほど。妻もパートで働くが、長女が通う私立大の学費の支払いもあり、生活に余裕はない。

 自治体には正職員としての採用を求めているが、認められていない。通算で法定労働時間を超えているが、もらえるはずの割増賃金の支払いもない。「『嫌なら辞めろ』と言われれば困るのは自分。我慢するしかない」

 国が副業・兼業の推進にかじ…

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